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障害等級(障害の程度)

障害年金が支給される障害の程度を認定する基準は、国年令別表、厚生令別表第1・厚生令別表第2に規定されています。
障害等級の1級・2級・3級・障害手当金については以下のとおりです。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。  

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッドに限られるもの。

障害のため日常生活に著しい支障があり、他人の介助が必要な状態です。

障害等級 1級
1両眼の視力の和が0.04以下のもの
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7両下肢を足関節以上で欠くもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

この「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。

 障害のため日常生活に支障があるが、最低限の生活であれば一人暮らしができる状態です。

障害等級 2級
1両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3平衡機能に著しい障害を有するもの
4そしゃくの機能を欠くもの
5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9一上肢のすべての指を欠くもの
10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11両下肢のすべての指を欠くもの
12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13一下肢を足関節以上で欠くもの
14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、「病が治癒しないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

 障害のため労働に著しい制限がある状態です。

障害等級 3級
1両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11両下肢の10趾の用を廃したもの
12前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害等級 3級
1両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内もの
5両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9脊柱の機能に障害を残すもの
10一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14一上肢の2指以上を失ったもの
15一上肢のひとさし指を失ったもの
16一上肢の3指以上の用を廃したもの
17ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18一上肢のおや指の用を廃したもの
19一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20一下肢の5趾の用を廃したもの
21前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

体の部位や傷病などに着目して、さらに具体的な障害認定基準が設けられています。
詳しくは日本年金機構の障害認定基準のページをご覧ください。
よくわからない場合、当事務所にお気軽にお問合せください。