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障害認定日と請求方法

障害認定日

障害認定日は、初診日から1年6ヵ月経過した日、1年6ヵ月以内に治った場合には治った日となります。例外として1年6ヵ月を待たずに障害認定日として取り扱うケースがあります。

請求パターン

障害年金を請求する場合は、いつ支給申請するかによって必要な書類や支給時期が異なります。

障害認定日に障害に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求する場合
○障害認定日から3ヵ月以内に作成された診断書1枚

障害認定日に障害に該当していることを知らなかった、障害年金の知識がなかった等の理由で、障害認定日から1年以上経過してから請求する場合
○障害認定日から
3ヵ月以内の症状で作成された診断書

○請求日の3ヵ月以内に作成された診断書の2枚

障害認定日には障害に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに障害に該当したときに請求する場合
○請求日の3ヵ月以内の症状で作成された診断書1枚
65歳に達する日の前々日までに請求すること