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障害年金を貰うための条件
障害年金を貰うためには次の3つの要件を満たしていなければなりません。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。初診日が年金加入期間でなければなければなりません。(20歳前の公的年金加入期間前に初診日がある場合を除く)
- 初めて診療を受けた日
- 健康診断等により異常が発見され療養に関する指示があった場合は健康診断日
- 同一傷病で転院した場合は、最初に医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し、再発した場合は再発し医師等の診断を受けた日
- 誤診であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく誤診をした医師の診断を受けた日
- 業務上の傷病については、労災の療養給付の初診日
- じん肺症については、じん肺と診断された日
- 脳出血については、原因が高血圧(糖尿病)とされていても脳出血で受診した日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは最初の傷病の初診日
カルテの保存期間は原則5年です。初診日から長い期間経過しているとカルテが破棄されてしまって初診日の証明が難しいこともあります。
カルテが破棄されていても、別の書類で初診日が確認できる場合があります。
障害認定日において、一定の障害等級に該当する障害状態にあることです。
・初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
・1年6ヵ月以内に治った場合は治った日
特 例1年6ヵ月を経過した日または次の日のいずれか早い日
- 人工透析については、透析開始から3ヵ月を経過した日
- 人工骨頭・人工関節については、挿入・置換した日
- 人口血管・心臓ペースメーカー・人工弁については、装着した日
- 人工肛門については、人工肛門を造設した日
- 新膀胱または尿路変更術については施行した日
- 四肢の外傷で切断・離断したものについては、原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヵ月経過後の症状固定日(診断書に 「症状固定」や「回復の見込みなし」等の記載がある場合)
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付期間または保険料免除期間で満たされていることが必要です。
20歳前の公的年金加入前に初診日がある傷病による障害基礎年金は、保険料納付要件を問われませんので、保険料を納めていなくても請求可能です。
特 例初診日の属する月の前々月まで、直近の1年間に保険料の滞納期間が無いことが要件になります。
※平成28年3月31日までに初診日があり、初診日に65歳未満の場合に限ります。
ワンポイントアドバイス
実は、初診日が学生の頃で保険料を納めていなかった(未納)ケースがあります。
保険料が未納だと障害年金の請求はできません。
学生や、30歳未満の若年層は保険料の負担が困難な場合がありますので「学生納付特例」や「若年者猶予」制度を利用して、保険料の未納期間を作らないようにしましょう。
学生で親元を離れて住民票を移している場合は、ご本人が申請を忘れていることがあります。
お父さん・お母さんは手続きが済んだかお子さんに必ず確認してください。
