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障害年金とは
障害年金は国民年金・厚生年金に加入して保険料を払ってきた人が、病気やけがで収入を得ることができなくなった場合に障害を原因として請求することができる公的年金です。
病気やけがのために初めて医師の診断を受けた日(「初診日」といいます)から1年6ヵ月が経過した日(「障害認定日」といいます)に障害状態であると認められた場合には、障害年金を請求することができます。初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金、厚生年金に加入してれば障害厚生年金を請求します。
障害等級 | 初診日に国民年金加入 | 初診日に厚生年金加入 |
---|---|---|
1級 | 1級障害基礎年金 | 1級障害基礎年金+1級障害厚生年金 |
2級 | 2級障害基礎年金 | 2級障害基礎年金+2級障害厚生年金 |
3級 | 3級障害厚生年金 | |
障害手当金 | 障害手当金 |
働いていても障害年金が受給できる場合があります。是非お問合わせください。
障害年金の請求に必要な書類
・年金請求書 ・診断書 ・病歴・就労状況等申立書 ・受診状況等証明書(初診日証明) 必要に応じて |
・住民票(住民票コードが入っているもの) ・戸籍謄本または戸籍抄本 加算対象の子や配偶者がいるとき |
障害年金を貰うためのポイント
障害年金を貰うために一番大切なことは「請求すること」です。障害年金の受給要件を満たしていても請求しなければ貰うとこができません。
障害年金の対象になるかどうかは、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によって判断されます。日本年金機構の認定医が診断書等の書類のみで障害等級に該当するのか、該当するとしたら何級に該当するのかを判断します。
障害年金を受給するためには、医師の診断書がキーポイントとなります。普段の診療だけでは先生にわかっていただけない病状や日常生活の困難さを正しく伝える必要があります。そして、診断書を補完する書類が病歴・就労状況等申立書です。この書類は簡潔に分かりやすく、具体的に読みやすく記載しなければなりません。
障害をお持ちの方の中にはご不便な状態が当たり前になって、その状態を不便とお感じにならない方がいらっしゃいます。八戸障害年金サポートでは、女性社会保険労務士が病状を丁寧にヒアリングして医師に診断書作成を依頼する際の注意点をアドバイスいたします。ご希望に応じて病歴・就労状況等申立書の作成をいたします。
障害年金請求時の注意点
初診日に国民年金に加入していれば障害基礎年金が、厚生年金保険に加入していれば障害厚生年金が障害基礎年金に上乗せされて受給できます。
障害等級の1級と2級は国民年金と厚生年金に共通していますが、障害等級3級と障害手当金は厚生年金保険独自の給付です。初診日にどの年金制度に加入していたかで障害年金が貰えるかどうか、いくら貰えるかが変わります。
初診日が確定してから保険料をきちんと納めていたかを確認します。保険料納付要件を満たしていなければ障害等級に該当していても受給できません。
請求の方法は、初診日から1年6ヵ月経った障害認定日に障害の状態を認定してもらい1年以内に請求する障害認定日請求、本来の障害認定日を逃してしまって障害認定日まで遡って請求する遡及請求、障害認定日には障害等級に該当しなかったがのちに重くなって障害等級に該当した場合に請求する事後重症請求の3種類です。
どの方法で請求するかによって、年金額が違うので注意が必要ですが、一番注意していただきたいことは「あきらめない」ということです。
日中は仕事で相談ができないという方はあらかじめ(9時~6時)電話でご予約ください。
ご都合の良い時間に合わせて対応いたします。
