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障害年金額
障害基礎年金の額(平成27年4月より)
障害基礎年金の額
障害基礎年金の額は定額で以下のとおりです。
1級 975,100円(+子の加算額)
2級 780,100円(+子の加算額)
子の加算額
2人目まで(1人につき)224,500円
3人目以降(1人につき)74,800円
- 子とは18歳到達後年度末までにある子
障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 - 障害年金の子の加算額と児童扶養手当は両方受けることはできません。
支給額を比較して選択します。
障害厚生年金の額
障害厚生年金の額はお給料により納めた保険料が異なるため、人によって金額が違います。
1級または2級の障害年金を受けられるときは、障害基礎年金も併せて支給されます。
障害厚生年金の額
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算年金額+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+配偶者加算年金額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額(最低保障額585,100円)
障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2.0(最低保障額1,170,200円)
- 1級と2級の障害厚生年金には配偶者の加給年金額が年金額に加算されます。
配偶者の加給年金額 224,500円 -
報酬比例の年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が300月未満のときは、
300月で計算します。
-
3級の障害厚生年金には配偶者の加給年金額は加算されません。報酬比例の年金のみが支給されますが、最低保証額が決められています。
※障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚・出産等により配偶者や子を有することになった場合は、届出により配偶者の加給年金額や子の加算額が加算されます。
(平成23年4月より)
- 障害手当金は年金ではなく一時金です。 障害厚生年金3級で計算した額の2倍が支給されますが、これにも最低保証額があります。
