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障害等級

障害者手帳についてDisability Certificate

障害者手帳とは

障害者手帳は障害を証明するための手帳です。病歴・就労状況等申立書の裏面には身体障害者手帳の交付について記載する欄がありますが、障害年金の請求に際して障害者手帳の交付を受けていることは条件になっていませんし、障害者手帳の等級と障害年金の等級は連動していません。
障害者手帳を持つことによって医療費の助成や税金の控除、公共施設などの障害者割引等、障害者手帳を取得することによって受けることができるメリットがあります。

障害者手帳の等級

障害者手帳の等級は、身体障害者手帳は1級から6級、精神障害者保健福祉手帳は1級から3級、養育手帳は1度から4度に分かれており、都道府県の基準により等級が決定されます。そして、知的障害における養育手帳や、身体障害における身体障害者手帳は、障害の程度を図る資料として参考にされることがあります。

障害者手帳をお持ちの方が必ず障害年金を貰えるとは限りませんが、障害年金の障害等級に該当するケースが少なくありません。
「障害者手帳は持っているけれど年金が貰えるのかどうかわからない」という方は、是非、お問合せください。

障害等級(障害の程度)Disability Grade

障害年金が支給される障害の程度を認定する基準は、国年令別表、厚生令別表第1・厚生令別表第2に規定されています。
障害等級の1級・2級・3級・障害手当金については以下のとおりです。

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内周辺に限られるものであり、 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッドに限られるもの。
障害のため日常生活に著しい支障があり、他人の介助が必要な状態です。

障害等級 1級
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
この「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。
障害のため日常生活に支障があるが、最低限の生活であれば一人暮らしができる状態です。

障害等級 2級
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢のすべての指を欠くもの
10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級

傷病が治癒したものにあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
また、「病が治癒しないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)障害のため労働に著しい制限がある状態です。

障害等級 3級
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
9 おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
10 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の10趾の用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害等級 3級
1 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
3 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内もの
5 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
6 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9 脊柱の機能に障害を残すもの
10 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
11 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
14 一上肢の2指以上を失ったもの
15 一上肢のひとさし指を失ったもの
16 一上肢の3指以上の用を廃したもの
17 ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
18 一上肢のおや指の用を廃したもの
19 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20 一下肢の5趾の用を廃したもの
21 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

体の部位や傷病などに着目して、さらに具体的な障害認定基準が設けられています。
詳しくは日本年金機構の障害認定基準のページをご覧ください。
よくわからない場合、当事務所にお気軽にお問合せください。